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埼玉県・住宅扶助基準額の変更について

埼玉県では、平成27年7月1日から、生活保護法における「住宅扶助」について、新しい基準額への見直しが行われています。住宅扶助の金額は、下記の通り、地域、世帯人数によって異なりますが、最大で月額11,000円もの減額となっているケースもあるなど厳しい状況にあります。 

【1級地-1】(2市)

川口市、さいたま市

 

【1級地-2】(6市)

所沢市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市、新座市

 

【2級地-1】(14市1町)

川越市、熊谷市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、入間市、志木市、桶川市、八潮市、富士見市、三郷市、ふじみ野市(入間郡)、三芳町

 

【3級地-1】(18市9町)

行田市、秩父市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、久喜市、北本市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、白岡市、(北足立郡)伊奈町、(入間郡)毛呂山町、越生町、(比企郡)嵐山町、小川町、鳩山町、(南埼玉郡)宮代町、(北葛飾郡)杉戸町、松伏町

 

【3級地-2】1級地、2級地及び3級地-1以外の町村(12町1村)

(比企郡)滑川町、川島町、吉見町、ときがわ町、(秩父郡)横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、(児玉郡)美里町、神川町、上里町、(大里郡)寄居町

 

※さいたま市と川越市は級地とは別に規定されている

 

(web作成2015年7月13日)