生活保護基準引下げ反対埼玉連絡会規約

1(名称)

 

本会の名称を「生活保護基準引下げ反対埼玉連絡会」とします

 

2(目的)

 

1. 生活保護基準引き下げに対し審査請求できることを広め,支援します

2. 生活保護基準引下げ違憲訴訟の勝利をめざします

3. 健康で文化的な生活の保障を求める運動を進めていきます

4. 生存権裁判を支援します

 

3(活動)

 

1)生活保護基準引下げに対する審査請求について

 審査請求が行えることを広め,相談会の実施や書類作成等当事者への支援活動を行います

 

2)訴訟の勝利をめざして

 原告・弁護団・支援者が一体となって協議を進めます.学習,裁判傍聴など裁判支援活動を行います

 

3)運動の輪を広げていく取り組みを行います

 ニュース発行などの広報活動,集会を企画し多くの人たちに伝えていきます

 

4)財政基盤の確保

 これら活動を広く継続して行うための費用を捻出します

 

5)その他,目的達成に必要なことを行います.

 

4(会員)

 

1)本会は,目的に賛同する団体・個人によって構成します

 

2)会員は以下の約束を守ります

・相互に会の目的を共有し,目的から外れる行為は行いません

・会員からの関連行事の情報交換を図りつつ,賛同・参加は個人の意思を尊重します

 

5(役員)

 

1)代表 1名  副代表 若干名   事務局員 若干名

  会計 1名  会計監査 1名

2)役員は世話人会にて選出し,1年ごとに改選します.ただし重任は妨げません.

 

6(組織と運営)

 

1)世話人会

役員,会員有志,原告・弁護・支援者団の代表で世話人会を開き,意思疎通を図りながら日常活動を進めます.

重要事項についての協議・調整,役員の補充および総会(または報告集会)を招集します。

 

2)総会または報告集会

必要に応じて総会または報告集会を開催し,会の諸活動の基本について会員の合意をはかることとします

 

7(財政)

 

本会の財政は,会費及びカンパなどによって運営します

1)会費 1口 1,000円とします

  ただし,やむをえない事情がある場合にはこの限りとしません

2)支援カンパを積極的に募ります

 

8(連絡先)

 

会の連絡先を以下とします

 

飛鳥井司法書士事務所(飛鳥井)

埼玉県桶川市北2-9-6 B棟

TEL : 048 (771) 8690 / FAX : 048 (776) 6081

 

9(発効)

 

本申し合わせは,2014年7月19日をもって発効します。