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「住宅扶助の経過措置の運用に関する要望書」を提出

本年7月1日から生活保護の住宅扶助の限度額が変更になります。そして埼玉県は全国の中でも最大規模の引下げ額になります。

 

埼玉連絡会は、住宅扶助基準引下げの違憲性を指摘しつつ、これにより生活保護利用者の方が無理やり転居させられるなどして、自立を阻害されることがないよう、厚労省が定めた経過措置、例外措置の周知、徹底などを求める「住宅扶助の経過措置の運用に関する要望書」を、平成27年6月12日を埼玉県内にあるすべての福祉事務所に発出、平成27年6月18日にさいたま市長、埼玉県知事(県福祉部長が代理受領)に手交いたしました。 

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住宅扶助の経過措置の運用に関する要望書
2015年6月8日
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