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<第3号>くらしの最低保障引下げにNO!

「原告,支援者のつどい」開催

健康で文化的な生活を

 9 月26 日、埼玉総合法律事務所で「原告,支援者のつどい」を開催しました。冒頭、寺久保光良連絡会会長より「みなさんの闘いは歴史的な闘いになる。国民生活そのものが崩されている状況の中で、国民の理解を得、歴史の扉を押し開ける意義がある」とエールが送られました。

 

古城英俊弁護士から、改めて訴状の中身について説明がありました。訴状では、1 昨年8月の生活扶助費を減額する処分の取り消し、2 国に対する損害賠償請求(請求額1万円)を求め、その説明をしています。国が生活保護基準を切り下げた行為は、違憲、違法であり、その理由が示されています。

 

1つは、生活保護法は憲法25 条「健康で文化的な最低限度の生活」を具現化したものですが、原告らの生活実態からはこれらが確保されておらず、基準引き下げによってさらに悪化しています。もう1つは、基準引き下げを実施に至った経緯などを問題にしています。

 

質疑を通して、自分たちが訴えている内容を改めて確認するとともに、「健康で文化的な生活」と、現在の暮らしを照らす機会となりました。

 

「たんぱく質などバランスよくとれていない。糖尿病予備軍だと言われている。結局、てっとり早く高カロリーなものに偏ってしまう」

 

「裁判官は、生活保護受給者の生活がイメージできないかもしれない。生活実態を伝えて行けるといい」

 

「フルタイムでは働けない。収入があると引かれてなかなか生活保護を脱却できない。生活保障のあり方についても問いたいと思う」等々、裁判に向けての積極的な意見も出されました。

 

今後、裁判は2か月に1回程度、原告が意見陳述できるような場が持てるようにしたい意向です。具体的には、10 月23 日に原告と弁護団で裁判に向けての会議を持ち検討していきます。

 

閉会後、有志で交流を図りました。「裁判当日は駅前に出て、アピールもしていきたいね」そんな意気込みも語られました。

 

いよいよ裁判です。多くの人たちと力を合わせて行きましょう。応援よろしくお願い致します。

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くらしの最低保障引下げにNO!<第3号>
2014年10月10日
発行:生活保護基準引下げ反対埼玉連絡会
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